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任意整理とは? |
裁判所等の公の機関を利用しないで、司法書士等の専門家が消費者金融・クレジット会社と交渉して、現在の債務を「利息制限法」に引き直し、和解後に減額された借金を3年から5年で返済していくことをいいます。
任意整理を開始すれば、消費者金融等からの取立ては一切止みます。今まで、お家の電話や携帯電話に債権者からの取り立ての催促がかかり、精神的に追い詰められていたことを一挙に解決することができるのです。
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グレーゾーンとは? |
現在、貸金に関しての利率が定められている法律として、利息制限法と出資法という法律があります。
消費者金融等は、出資法という法律の上限利息(29.2%)の範囲内で金銭を貸し付けているのが現状です。しかし、出資法の上限金利である、年率29.2%の利息を消費者金融等がとるためには、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の要件をすべて満たさなければなりません。
しかし、大手消費者金融をはじめ、全くといっていいほど、この「みなし弁済」の要件をみたしていません。つまり、「みなし弁済」の要件をみたさない業者は、利息制限法の上限金利以上の利息はとれないことになるのです。
当事務所は、依頼者の債務を利息制限法の所定の利率に引き直し、消費者金融等と交渉して、債務を減額させ、かつ、「将来利息」をもカットし、債務者が無理ない程度で借金を完済する計画を立て、見事に再生することに尽力しています。
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(例えば、50万円借りていると、18%〜29.2%の間の利息ということ。) しかし、当事務所に任意整理を依頼すると・・・
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下記の利率に過去の取り引きを引き直し・・・ |
利息制限法の利率 元本が10万円未満 年20% 元本が10万円以上100万円未満 年18% 元本が100万円以上 年15%
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今までの借金が減額され、返済が相当程度楽になる!! 将来の利息もカット!!
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7年から10年ほど消費者金融等と取り引きを行っていた方は、債務がないことがほとんどで、逆に過払い金として返還請求できる場合があります。
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